ABOUT
私たちについて

子どもの幸せを
願い育むために

岐阜県児童福祉協議会は、乳児院、児童養護施設、
母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、
児童家庭支援センター、自立援助ホームといった、
家庭生活が不安定な子どもを
支援する機関が加盟しています。
コロナ禍でいろいろな活動が制限される中でも
家庭や子どもとの関わりをなくすわけにはいきません。
どのような時代であっても常に
「子どもの幸せ」を中心に据え、
各専門機関が連携しながら、
子ども達・家庭を支える職員が意欲的に心豊かに
励むことができる取り組みをしていきたいと思います

4 EFFORTS
4つの取り組み

  • 1

    人材確保、育成、定着の充実

    社会的養育を展開していくときに最も必要なものは「人材」であり、専門性を発揮していくためには職員の質の向上が不可欠です。しかしそれ以前の人員確保が困難な状況になってきている今、福祉の仕事フェスティバルなどを通して人材確保をめざし養成校との連携を深めていきます。 また現在この仕事に携わっている職員が継続して取り組めるよう階層別研修会を充実させ、理論と実践を積み上げることのできる職場環境の充実を目指します。

  • 3

    子どもの権利を大切にします

    岐阜県社会的養育推進計画の実施の中で、権利の主体である「子どもの最善の利益」を追求していく必要があります。「権利ノート」の有効活用と18歳成人の理解と施設の取り組みについて理解を深めます。

  • 2

    各種施設の今後の在り方を考える

    変革期において社会的養育を必要とする子ども達の受け皿として一時保護専用棟の取り組みや、アドミッションケアからアフターケアに至るまでどのような取り組みができるか、また家庭支援・里親支援も含めて児童福祉の高機能化・多機能化の実現を目指して、各種別の強みが発揮でき種別間の連携を図ることにより、より充実した岐阜県の社会的養育ができるよう検討を深めます。

  • 4

    関係機関との連携

    県主管課、子ども相談センターとの連携会議は定着しつつあるが、会議内容の充実が必要となってきています。 加盟施設間の強みを発揮し今後は里親、ファミリーホーム等や警察とも連携し、岐阜県全体の市町村との連携を深めながら社会的養護を必要とする子どもの養育の充実を目指します。

RECRUIT
リクルート

子どもの成長と回復を一緒に
支えてくれる方を募集しています

子どもと生活を共にし、喜びや悲しみ、苦しみや達成感等を分かち合う事により、子どもと職員がお互いに学び育ち合い生き合う関係づくりを志して、施設職員は日々子ども達と向き合っています。一人でも多くの子ども達が、少しでも多くの「幸せ」を感じ、将来に向けて希望や夢を持って前向きに歩んでいけるよう、一緒に支援いただける方を求めています。

社会的養護のお仕事フェスティバル開催!

facility
施設紹介

ORANGE RIBBON
オレンジリボン

ORANGE
RIBBON
オレンジリボン

私たちはひとりでも多くの
子どもの笑顔のために
オレンジリボン運動に
参加しています

「オレンジリボン運動とは」

2004年9月、栃木県小山市で二人の幼い兄弟が
虐待の末、
橋の上から川に投げ入れられて亡くなる
事件が起きました。
その事件をきっかけに子ども虐待防止をめざした
小山市の「カンガルーOYAMA」が
2005年にオレンジリボンキャンペーンを始めました。
「NPO法人里親子支援のアン基金プロジェクト」が
その活動に協力し、大きく育てました。
「カンガルーOYAMA」、
「NPO法人里親子支援のアン基金プロジェクト」、
「児童虐待防止全国ネットワーク」は、
3者間独自に相互協力する場として
「オレンジリボンキャンペーン推進センター」
を設け、
2006年からは
「児童虐待防止全国全ネットワーク」が
総合窓口を担い、
こども家庭庁との協働により
全国的に活動を広げています。

岐阜オレンジリボンたすき
リレーはこちら

規約と組織図

【岐阜県児童福祉協議会規約】

第1章 名  称
第1条 本会の名称は、岐阜県児童福祉協議会(以下「本会」という)と称する。

第2章 目的および事業
第2条 本会は、児童憲章ならびに児童の権利条約の精神に従い、施設利用児者の権利擁護と自立支援、会員相互の資質向上の児童福祉の発展を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。
1 児童福祉の啓発活動の推進。
2 施設利用児者の権利擁護と自立支援活動。
3 岐阜県社会福祉協議会、岐阜県社会福祉施設連合会と協働した地域福祉活動への援助。
4 保育、教育、福祉、医療、司法等の児童福祉関係機関と連携した活動。
5 児童福祉施策への提言活動。
6 会員の労働環境整備や専門性の向上のための活動。
7 児童福祉向上のための調査研究活動。
8 その他目的遂行に必要な諸活動。

第3章 会  員
第4条 本会の会員は本県に所在する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、子ども家庭支援センター等の施設長及び職員とする。

第4章 役  員
第5条 本会には会長1名、副会長2名、事務局長1名の役員を置く。
1 会長は本会を代表し、目的に基き事業推進の全般を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3 事務局長は会務を統括し、本会の円滑な運営を図る。なお事務局は事務局長が所属する施設に置き、会計、書記を別におくことができる。
4 役員は総会において選任し、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。なお補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 総  会
第6条 本会の最高議決機関は総会である。ただし、やむを得ないときは執行委員会に委譲することが出来る。
1 総会は本会の活動方針、事業計画、予算、事業報告、決算の承認、役員の選任、規約改正等を行う。
2 総会の招集は会長が行い、総会の議長は会員の中から選出する。
3 総会は会員の5分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。ただし各施設の出席数は事務局にて算出する。
4 総会開催は年1回以上を原則とする。ただし、会員の過半数から付議する事項を明示して要請があった場合、会長はすみやかに総会を招集しなければならない。
5 総会は2年に1回は執行委員会にかえることができる。ただし役員改選は総会とする。

第6章 組織の構成と任務
第7条 本会は執行委員会、事務局会議、施設長会、職員代表者会、専門委員会を設ける。
1 執行委員会は施設長、各施設代表職員、各専門委員会の代表者で構成し、事業計画、予算、事業報告、決算等の審議、専門委員会委員長ならびに委員の選任その他必要な事項を承認し、本会の活動を推進するため会長が招集する。
2 事務局会議は会長、事務局長、施設長会長、施設職員代表者会長及び副会長、専門委員会委員長で構成し、事務局長が招集する。
3 施設長会は本会会員の施設長で構成し目的にそって活動する。
4 職員代表者会は本会会員である各施設職員代表者で構成し、目的にそって活動する。
5 専門委員会は目的達成のため次の委員会を設ける。
①研修委員会
研修委員会は、会員などの資質の向上のための学習
②調査研究委員会
調査研究委員会は、学識経験者などの協力を得て、施設の現状ならびに施設利用児者及び家族などの調査研究を行う。
③広報委員会
広報委員会は、児童福祉施設の機能と役割についての広報や会員に対する情報提供を行う。
④施策検討委員会
施策検討委員会は、児童福祉施策及び予算について、岐阜県子ども家庭課へ提言や要望を行う。また施設運営課題等について施設長会へ提案を行う。
⑤子どもの権利擁護推進委員会
子どもの権利擁護推進委員会は、施設及び会員に対して「子どもの権利」の認識向上のための活動を行う。また、県内にて「子どもの権利擁護」理解促進のための啓発活動を行う。
⑥特別委員会
特別委員会は、必要に応じて置くことができる。

第7章 監  事
第8条 本会には監事2名を置く。
1 監事は施設長1名、施設職員1名であたり総会で選出する。
2 監事の任期は役員の任期にあわせる。
3 監事は本会の事業の執行及び経理の現況を監査し、本会総会に結果を報告する。

第8章 苦情解決調整委員会
第9条 本会に苦情解決調整委員会を置き、運営については別に定める。

第9章 第三者委員会
第10条 本会は必要に応じ第三者委員会を置くことができる。
第11条 委員会の委員の任免は執行委員会にて選任決定し委嘱する。

第10章 会  計
第12条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他をもってあてる。
第13条 本会の会費は、施設及び個人会費とし、その額は総会でもって決定する。
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日で終る。

第11章 慶  弔
第15条 本会の慶弔に関しては別に定める。

第12章 規約の改正
第16条 本会の規約改正は総会の3分の2以上の賛成をもって改正する。

 (付  則)
本規約は昭和42年9月8日より施行する。
本規約は昭和50年4月1日より改正実施する。
本規約は昭和60年3月31日より一部改正実施する。
本規約は昭和61年4月11日より一部改正実施する。
本規約は平成5年3月31日より改正実施する。
本規約は平成16年4月1日より改正実施する。
本規約は平成18年4月1日より改正実施する。
本規約は平成24年4月1日より改正実施する。
本規約は令和2年4月1日より改正実施する。